青森県史・資料編近世1・1111「細川忠利書状案」(細川家文書)この史料は青森県史資料編近世1)では寛永13年5月13日としている。しかし1128の寛永14年5月20日付細川三斎から忠利宛の返事に「5月13日之書状」を披見したことが記されている。また1111の忠利書状案にある「東衆も御暇出候へ共」とあるのは、寛永14年の御暇を意味している。従って1111の忠利書状案 は寛永14年5月13日とすべきである。

もどる