文化元年三月二十六日条・文政七年二月晦日条八戸藩勘定所日記など。年貢が末進(未納)になると、名主が処分された。寛政七年五月八日条八戸藩勘定所日記には、人足の未進代取立が遅れているとして、新井田名主たち八人が戸〆の処分を受けた。年貢のほかにも、馬改めの際に課けられる馬役銭も、馬主が上納しないときは名主が才覚銭にて上納した(寛政四年六月晦日条八戸藩用人所日記)。

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