南部信直と「取次」前田利家 - 伏見作事板の賦課をめぐって- 1
西野隆次

   はじめに

 本稿では、豊臣政権下における北奥の大名南部信直の動向を、「取次」前田利家と関連させながら論じていく(1)。

 前田利家は、天正十四年(一五八六)以来、「取次」として南部氏の豊臣大名化を推進するのに大きな役割を果たしてきた。ところが、文禄二年(一五九三)十一月、新たに甲斐国府中城主になつた浅野長政(当時は長吉)の「与力」に南部氏は伊達政宗や宇都宮国綱ら東国の諸大名とともに配属され、また長政は秀吉から南部氏の「取次」に任じられた(2)。

 山本博文氏はこの事実について、秀吉側近の吏僚派奉行による諸大名への意思伝達体制(=浅野長政による東国・奥羽の「取次」)が確立したとされ、朝鮮侵略の際の東国・奥羽の大名に対する軍事指揮権が長政によつて掌握されたと評価されている。また、政権の初期には徳川家康や毛利輝元ら盟友とも言うべき有力大名が「取次」にあたり、諸大名の服属後は次第に彼らは退けられ、代わりに浅野長政ら吏僚的な秀吉側近が担当することになつたとされている(3)。また藤田達生氏は、直臣団組織による官僚制が未確立であったため、天下統一過程における奥羽支配は豊臣直臣の浅野長政とそれをバックアップする外様大大名の徳川家康の二つの方向で進められ、文禄二年になつて北関東・奥羽支配は直臣の浅野長政に一本化されたとしている(4)。

 しかし本稿で論述するように、前田利家は慶長初年(本稿では慶長元?三年までを扱う)において南部氏の「取次」として頻繁にその役割を果たしている事実がある(5)。その逆に「取次」としての浅野長政の動向を示す史料は確認することはできない(6)。この慶長初年の「取次」をめぐる変化をどのように評価すべきであろうか。

 本稿では、南部氏と前田利家との関連性を示す材料として、豊臣政権から北奥羽の諸領主に賦課された伏見作事板に焦点をあてて論ずる。従来、伏見作事板に関する研究は、おもに秋田氏を中心に論じられ、北国海運を通じた領主的商品流通(7)、太閤蔵入地(8)、奥羽大名の権力確立(9)、豊臣政権の奥羽支配政(10)等の視点から豊富な事実が解明されてきた。しかし、従来の研究史では、伏見作事板という「役」を請けた後のその遂行過程の分析に焦点が絞られる傾向を有しており、「役」賦課を下命する秀吉朱印状が発給されるまでの過程分析については論及されることはなかったのである。また南部氏については伏見作事板との関連性についてほとんど深く追求されることはなかった。

 南部氏は、天正十八年(一五九〇)の奥羽仕置、同十九年の九戸一揆、文禄元年からの名護屋参陣を通じて豊臣大名に仕立て上げられたと従来の研究史では説明されてきたが、その豊臣大名化の実態は深く分析されたものではなく、また慶長初年の動向はほとんど未解明な部分である(12)。この背景には、南部信直書状、前田利家書状、豊臣秀吉朱印状の年代比定がなされておらず、これら史料による慶長初年の南部氏の実態が解明されていなかったことがあった。

 本稿では、南部信直書状、前田利家書状、豊臣秀吉朱印状の年代を確定させる作業を進めながら、慶長初年における南部信直と「取次」前田利家の関わりを明らかにしたい。そして、それをもとに豊臣政権の北奥羽支配政策にも言及していきたい。

 
(1)統一政権(豊臣政権、徳川政権)と大名との間を仲介する「取次」に関
  する主要文献としては、高木昭作『日本近世国家史の研究』(岩波書
  店、1990年)、山本博文『幕藩制の成立と近世の国制』(校倉書房、
  1990年)、田中誠二「藩からみた近世初期の幕藩関係」(『日本史研
  究』356、1992年)がある。特に近年の研究として、山本博文『津義弘
  の賭け』(読売新聞社、1997年)、高木昭作『江戸幕府の制度と伝達文
  書』(角川書店、1999年)、小竹文生「豊臣政権と筒井氏?『大和取
  次』伊藤掃部助を中心として?」(『地方史研究』279、1999年)、同
  「豊臣政権の九州国分に関する一考察?羽柴秀長の動向を中心に?」
  (『駒澤史学』55、2000年)、播磨良紀「豊臣政権と豊臣秀長」(『織
  豊期の政治構造』吉川弘文館、2000年)、千葉一大「『取次』・『後
  見』・『御頼』・『懇意』?盛岡南部家の事例から?」(『弘前大学国
  史研究』108、2000年)、鍋本由徳「江戸初期における豊臣大名と徳川
  家」(『史叢』63、2000年)、藤田達生『日本近世国家成立史の研究』
  (校倉書房、2001年)、津野倫明「豊臣与徳川移行期における『取
  次』」(『日本史研究』634、2001年)、同「豊臣権の『取次』蜂額賀
  家政」(『戦国史研究』41、2001年)等がある
(2)『大日本古文書 浅野家文書』321号
(3)山本氏前掲書『幕藩制の成立と近世の国制』26?27頁、53頁、67?68
  頁
(4)藤田氏前掲書、146?148頁
(5)南部氏に対する前田利家の「取次」行為は、肥前名護屋参陣の文禄二年
  五月から同四年末年までの約三年間、史料的に確認することはできない
  が、慶長元年に再び「取次」として姿を現す
(6)文禄三年の南部信直書状に、南部領の金山と浅野長政が奥羽に派遣した
  金山奉行との関連性を示す史料があるが(『青森県史』資料編近世1、
  2001年、158)、以後、秀吉の存命中に長政と南部氏との関係を示す史
  料はほとんどない。なお、『青森県史』(資料編近世1、2001年)につ
  いては、以下『県史』と略称
(7)大島正隆「秋田家文書による文禄・慶長初期北国海運の研究」(初出は 
  『社会経済史学』第11巻第3・4号、1941年。後『東北中世史の旅立ち』
  そしえて、1987年に収録)、渡辺信夫『幕藩制確立期の商品流通』(柏
  書房、1966年)、山口啓二『幕藩利成立史の研究』(校倉書房、1974
  年)、山口徹『日本近世商業史の研究』(東京大学出版会、1991年)、
  中川和明「伏見作事板の廻送と軍役(1)(2)」(『弘前大学国史研 
  究』78・79、1985年)
(8)長谷川成一『近世国家七東北大名』(吉川弘文館、1998年)、塩谷順
  耳「秋田実季領の再検討」(『能代市史研究』5、1997年)
(9)大島正隆「北奥大名領成立過程の一断面?比内浅利氏を中心とする考察
  ?」(初出は『喜田博士追悼記念国史学論集』1942年、後『東北中世史
  の旅立ち』に取録)、藤井譲治「豊臣体制と秋田氏の領国支配?幕藩権
  力成立の前提?」(『日本史研究』120、1971年)
(10)中川和明「豊臣政権の城普請・城作事について」(『弘前大学国史研
  究』85、1988年)
(11)藤木久志『織田・豊臣政権』(小学館、1975年)、同『豊臣平和令と
  戦国社会』(東京大学出版会、1985年)、渡辺信夫「天正十八年の奥羽
  仕置令について」(『東北大学日本文化研究所研究報告』別巻19集、
  1982年)、高木作氏前掲書『日本近世国家史の研究』、朝尾直弘『将軍
  権力の創出』(岩波書店、1994年)、同『体系日本の歴史8』(小学
  館、1988年)、遠藤巌「北奥羽の戦乱」「九戸政実の乱」(『戦乱の日
  本史[合戦と人物]』第一法規出版社、1988年)、小林清治「九戸合
  戦」(『北辺の中世史』名著出版、1997年)
(12)南部氏の大名権力の強化や領国支配の確立過程について、南部信直・
  利直の発給文書に古文書学的分析を加えて論じたものとして、拙稿「南
  部信直・利直発給文書の一考察?五戸『木村文書』の古文書学的分析
  ?」(『青森県史研究』第1号、1997年)、同「南部信直書状の年代比
  定について1五戸『木村文書』所収の信直書状?」(『青森県史研究』第
  4号、2000年)参照






   一 南部利直と前田利家

 南部信直は、自身の代理として嫡子の利直を、文禄四年(一五九五)八月に上洛させた(13)。利直はその後、約一年半の在京を終え、慶長二年(一五九七)初頭に帰国した。この上洛の期間、(利直は文禄四年十二月十八日に従五位下信濃守に叙任された(14)。この上洛中に利直宛で発給された史料を次ぎに掲げる。

【史料1】(15)
  尚々御気相次第にあけ可申候間、其内相用御とりかい(鳥飼)可有候、
  かしく態申入候、仍上様御預ヶ之弐もとの御鷹、御とりかいにて御上候
  へと被仰出候間、其御心得尤に候、恐々謹言
   (慶長元年)     筑前守
    十一月廿日       利家(花押)
     南部信濃守殿(利直)

【史料2】(16)
  御作事為御用、於秋田山杉四寸かけの大わり、長さ京間弐間に被仰付候 
  其方請取可京着候、不可有油断候、猶加賀大納言(前田利家)可被申候
  也
   (慶長二年)        
    正月廿五日 (秀吉朱印)
            南部信濃守とのへ

【史料3】(17)
  南部殿下国事、越中より堺目まて萬馳走可有候、為其以書状申候、恐々
  謹言、
   (慶長二年)
    二月七日        利家(黒印)
     肥前殿(利長)
           進上

【史料1】は、上洛の翌年である慶長元年十一月の前田利家書状であり、利家は「上様」(秀吉)が南部氏に預けた鷹二羽を返上せよという秀吉の意向を利直に伝達する役割を担っている。【史料2】は、翌慶長二年に発給された豊臣秀吉朱印状である。伏見作事板を秋田実季領の山中から請け取り京へ回漕することを利直に下命した朱印状であるが、「加賀大納言」すなわち前田利家がその「取次」を果たしている。そして、この直後に発給されたものが【史料3】の慶長二年二月七日付の前田利家書状である。「南部殿」とは利直のことであり、前田利家は越中の領主でもある嫡子利長に、利直が領国内を無事通過できるよう下命している。日付が【史料2】の秀吉朱印状の発給後間もないことから、利家は朱印状を請け取った利直を速やかに帰国させ、伏見作事板の回漕業務に従事させようとしたのである。なお、この利家書状は宛所の前田家には伝来されず、盛岡南部家に伝来されていたことから、利直はこの利家書状と【史料2】の秀吉朱印状をともに携帯して前田領を通過し帰国したのである。

 以上のことから利家は、伏見において鷹や伏見作事板に関わる朱印状を取り次ぎ、朱印状を請け取った利直を自分の領国内を通過させ、迅速かつ安全に帰国させる役割を果たしている。「取次」前田利家は、朱印状を手渡し、その朱印状に記されている秀吉の意(ここでは伏見作事板の回漕)を確実に南部利直に遂行させる義務を負っていたのである。南部氏の「取次」前田利家は、慶長元年末から史料上において再び姿を現してくる。

 
(13)(文禄四年)八月二日付・南部信直書状(『県史』180)。
(14)『陸奥盛岡 南部家譜』(東京大学史料編纂所蔵)。
(15)盛岡南部家文書(盛岡市中央公民館蔵)。なお、この前田利家書状
  は、次の論拠で慶長元年十一月二〇日と年代比定した。?南部利直の信
  濃守任官が文禄四年十二月十八日であること、?利直は慶長三年十二月
  六日にはすでに在国しており(『県史』218)、慶長二年十一月二〇日
  に伏見参勤は日程的に無理であること、?利家の死去が慶長四年閏三月
  三日であること、以上の論拠から十一月二〇日付・信濃守宛の利家書状
  を、利直が伏見に参勤していた慶長元年と年代比定した。
(16)『県史』205。なお、この豊臣秀吉朱印状の年代比定については、
  『県史』解説(西野主担当分)でその論拠を提示しておいた
(17)盛岡南部家文書(盛岡市中央公民館蔵)。この前田利家書状の年代比
  定については、拙稿「南部利直の初期黒印状について」(『岩手史学研
  究』85、2002年)の註(32)でその論拠を提示しておいた




   二 南部信直と前田利家
      ?秀吉朱印状の発給過程?

 南部利直は先の【史料3】前田利家書状によつて慶長二年三月にはすでに国元に帰国していたと考えられる。

【史料4】(18)
  善鷹二足到来、寔遥々差上懇情程、別而自愛悦思召候、
  猶加賀大納言可被申候也、
   (慶長二年)        
    三月十九日 (秀吉朱印)
            南部大膳大夫とのへ
 右の朱印状は、利直が在京を終えすでに国元に帰国していたと考えられる慶長二年三月、利直の父南部信直が鷹二足を遥々国元から秀吉に献上したことを示している。「猶加賀大納言可被申候也」と、この秀吉朱印状の伝達に前田利家が「取次」としてかかわっており、利家は南部信直の「取次」として確実にその役割を果している。

 この鷹を献上した年の十一月、信直は伏見へ向け国元を出立した。陸路をとり、同年十二月六日には武蔵国久喜を通過し(19)、同月二五日に伏見に参着した(20)。そして、翌慶長三年三月二七日、伏見作事板を秋田・津軽・南部領の山から切り出し、敦賀城主の大谷吉継のもとまで回漕することを命じる次の朱印状を発給された。

【史料5】(21)
  去年以来被仰付候板之事、秋田・津軽・其方領内何之山ニ而成共、勝手
  能所作杣取、至敦賀差上、大谷形(刑)部少輔可相渡候、猶加賀大納言
  可被申候也、
   (慶長三年)        
    三月廿七日 (秀吉朱印)
             南部大膳大夫とのへ
「猶加賀大納言可被申候也」と、この秀吉朱印状も前田利家が「取次」としてかかわっている。それでは、この慶長三年の秀吉朱印状はいかなる過程を経て発給されたのであろうか。

 信直は、国元を立ち伏見への途次、および伏見での参勤中、重臣八戸直栄に嫁いでいた娘千代子に合計十九点の書状を発給した。この書状において信直は、「御材木」「御普請」に関する状況の推移を頻繁に伝えている。以下では、この信直書状に表現される「御材木」「御普請」が伏見作事板に関わる文言であるということを確定するとともに、秀吉朱印状の発給過程について基礎的事実を明らかにしていきたい(「御材木」「御普請」はゴチック体で示した)。

【史料6】(22) 慶長二年十二月九日
  御材木明年も申候者、早々可下候、
【史料7】(23)慶長二年十二月二八日
  又正月ハ御材木の事もきわまり候へく候、
【史料8】(24) 慶長三年正月四日
  仙北・秋田、皆々御材木被仰付候者、をし付可下と被待候、今日まてハ
  御ふれ(触)なく候、年内可被仰付と被仰候由、秋田殿へ御前之衆つけ
  候、干今不被仰付候、被仰付候者、こなたも下候へく候
【史料9】(25)慶長三年正月七日
  材木・ふしん(普請)被仰付候ハ、三月七日・八日比ハ可下候
  …尚々此方御暇出候て可下やうに候ハ、さきへ人を可下候、
a name="【史料10】">【史料10】(26)慶長三年正月二四日
  昨日上さまへ御礼申候、御材木被仰付候者可下候、干今其沙汰なく候
【史料11】(27)慶長三年二月朔日
  御材木被仰付候者、時をかへす可打立候、
【史料12】(28)慶長三年二月朔日
  御普請を被仰付候ハ、時をかへす可下候、…尚々御材木被仰付候ハ、をし
  付可下候、
【史料13】(29)慶長三年二月十一日
  御材木被仰付候者、時をかへす可下候、…尚々御普請御朱印出候者、や
  かてやがて可下候、
【史料14】(30)慶長三年三月朔日
  早々下度候へ共、利家さま御煩候間、下事を申事不成候、何様三月中ニ
  ハ此方より可下候間、床敷有ましく候、
【史料15】(31)慶長三年三月八日
  秋田へ御材木之御朱印一昨日出候、我等へも近日にて可有候、則可下候
【史料16】(32) 慶長三年三月二一日
  此十五日ニたいこ(醍醐)と云所にて御花見候、おひたゝ敷御もよほし 
  (催)に候、其に御まきれ候て、利家さまわれら御ふしん(普請)の御
  朱印御とりなく候、昨日としいへ(利家)へ参候へ者、今明日中に御朱
  印御取可有と被仰候、此方廿六・七日ニハ打立候へく候、

 ほぼすべて「御材木」に関わるものである。【史料6】によれば、信直が伏見に参着する以前の慶長二年十二月九日から「御材木」について述べられ、【史料15】の慶長三年三月八日まで一貫して表れる。その書状に信直は、「御材木被仰付候者、時をかへす可打立候」ということを何度も繰り返し述べているように、信直の伏見参勤の目的は「御材木」を「被仰付」=下命されることであった。

 この「御材木」は、【史料8】に「仙北・秋田、皆々御材木被仰付候者」とあるように、秋田実季や仙北の小名衆(小野寺・戸澤・本堂・六郷氏)も秀吉から下命される「御材木」であった。また、【史料15】に「秋田へ御材木之御朱印一昨日出候」とあるように、これは秀吉朱印状によって下命されるものであった。この「御材木」は、慶長元年閏七月の大地震後に新たに築かれた木幡山の伏見城の普請にかかわる伏見作事板であることは確実である(33)。信直は伏見作事板である「御材木」の回漕を命じる秀吉朱印状を発給されることを期待して慶長二年十二月以来伏見に参勤しており、約四ヶ月後に前掲の【史料5】慶長三年三月二七日付の朱印状を発給されたのである。

 なお、信直の書状には、この「御材木」のほかにも「御普請」という文言も見られる。【史料9】には「材木・ふしん(普請)被仰付候ハ、」と「材木」・「ふしん」が並列して表記され、一見すれば別な事柄と考えられる。しかし、【史料12】と【史料13】の文言を比較すれば、それぞれ「御材木被仰付候者、時をかへす可打立候」と「御普請を被仰付候ハヽ時をかへす可下候」、尚々書に「尚々御材木被仰付候ハヽ」と「尚々御普請御朱印出候者」と記され、ほぼ同じ表現が使われながらも「御材木」と「御普請」が単純に入れ替えられて表記されているにすぎないことが明瞭である。つまり信直は、「御材木」も「御普請」もほぼ同じ事柄として扱っていたのであり、ともに伏見作事板に関わる文言であると考えて間違いない。

 
(18)盛岡南部家文書(盛岡市中央公民館蔵)。なお、この秀吉朱印状は、
  次の論拠で慶長二年三月十九日と年代比定した
  (イ)前田利家の権大納言任官が慶長元年正月十一日であること
  (ロ)利家の死去が慶長四年閏三月三日であること
  (ハ)鷹を領国から「寔遙々」献上していることから信直・利直ともに
    在国中であろうこと(すなわち慶長二年二月頃?十一月であるこ
    と)、以上の論拠から信直・利直両者が伏見にはおらず在国期間で
    ある慶長二年と年代比定した
(19)(慶長二年)十二月六日付・南部信直書状(『県史』38)
(20)(慶長二年)十二月二五日付・南部信直書状(「県史」221)
(21)「県史」233。なお、この豊臣秀吉朱印状の年代比定については、
  「県史』解説(西野主担当分)でその論拠を提示しておいた
(22)八戸千代子宛・南部信直書状(『県史』219)
(23)八戸千代子宛・南部信直書状(『県史』221)
(24)八戸千代子宛・南部信直書状(『県史』222)
(25)八戸千代子宛・南部信直書状(『県史』223)
(26)八戸千代子宛・南部信直書状(『県史』226)
(27)おち宛・南部信直書状(『県史』227)
(28)八戸千代子宛・南部信直書状(『県史』228)
(29)八戸千代子宛・南部信直書状(『県史』229)
(30) 八戸千代子宛・南部信直書状(三浦栄氏蔵、『岩手県史』第五巻65
   頁掲載写真)
(31)八戸千代子宛・南部信直書状(『県史』231)
(32)八戸千代子宛・南部信直書状(『県史』232)
(33) これら南部信直書状の年代比定や伏見作事板との関連性について
   は、『県史』解説(西野主担当分)参照。なお、大島正隆氏は、すで
   に信直書状にあらわれる「御材木」について伏見作事板であると断定
   されている(注(7)の大島氏前掲論文)



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